公害対策基本法において、人の健康を環境基準保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準をいう。
環境基準は行政目標であり、直接の法律効果は発生しないが、政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確保されるよう努めなければならず、したがって規制基準も環境基準を確保するよう定められることになっている。
現在、大気、水、騒音(一般、航空機、新幹線鉄道)について定められているが、このうち大気汚染に関しては二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、二酸化窒素、光化学オキシダントの濃度について定められている。
水質に関しては、①全国一律で基準はただちに達成する健康保護基準、②河川、海域ごとに水域類型を指定し、基準値を定める生活環境保全基準とがある。
騒音に関しては例えば一般騒音にかかる環境基準は地域の類型を決め、朝、昼、夜間と時間により基準値を決めている。
環境問題に対応していくには私たちの環境教育ライフスタイルや産業経済の仕組みなどを変えていかねばならないが、そのためには私たちが自然や環境をめぐるさまざまな問題を理解し、関心やモラルを高め、意識を改めていかなければならないはずである。
このような役割を担うのが環境教育で、その必要は子供たち学生はいうに及ばず、あらゆる人びとについていえることである。石塚孝一氏によると、最近、学校教育や社会教育において環境教育の重要性が高まっているが、家庭や職場における環境教育や、消費者団体、労働組合、経営者組織、その他の各種市民団体における環境関連の学習や実践活動も大いに期待されよう。